第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
公民館やコミュニティセンター、文化・芸術、スポーツ、図書館、博物館等、市の生涯学習関連施設の情報は、直接各施設へお問い合わせください。 参考ページ 公共施設ガイド 詳細表示
印鑑登録は、ご本人の意思に基づいて行われる大変重要な手続きですので、より確実な本人確認をするため、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を確認しています。 参考ページ 実印登録 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
郵送請求の場合には、申請書のほかに、手数料や返信用封筒などを同封していただきますので、電話やメールで受け付けすることはできません。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
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