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・当初請負金額が130万円を超える工事は工事検査監が指定する職員、130万円以下の工事は工事主管課長又は工事主管課長が指定した職員が行っています。・検査の方法は、契約履行期間内に契約書、仕様書、設計書等の関係書類に定められた内容通りに、工事が行われたかどうかの確認を行うというものです。 参考ページ ■このページ... 詳細表示
・公共工事を受注した法人及び事業を営む個人が、当該工事分についてのみ請求を行うことができます。・請求は、工事検査合格書兼成績評定通知の日から14日以内に書面で行うこととなっています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
当初設計額が130万円を超える工事や当初設計額が50万円を超える工事に関係する設計等の委託、庁舎等の清掃業務、20万円以上の物品の入札に参加するには、事前に入札参加資格の申請が必要です。詳しい申請方法は、市ホームページの関連ページをご覧ください。 なお、前述したもの以外の入札は、入札参加資格の申請は不要です。 ... 詳細表示
・当初設計額が130万円を超える工事・当初設計額が50万円を超える工事に関係する設計等の委託及び20万円以上の物品の入札について、ホームぺージに入札の結果を掲載しています。 ・工事・工事に関係する設計等の委託については、契約検査課に入札の結果を書面で設置しており、閲覧できます。また現年と前年分の公告及び指名通知... 詳細表示
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