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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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1 / 15ページ
  • 住宅用家屋証明を請求する場合

    住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41... 詳細表示

  • 年金収入のみの方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示

  • 原付バイク等の登録・廃車等の手続き場所

    原付バイク・小型特殊自動車の登録・廃車の手続きは、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課で取り扱っています。 【平日】午前8時30分~午後5時15分 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市役所の代表電話番号、代表ファックス番号

    代表電話は、0258-35-1122で電話交換につながります。なお、平日の午後5時15分以降や休日等は、市民窓口サービス課、またはアオーレ長岡管理事務室につながります。分室・支所等については、関連ページを参照してください。 代表ファックス番号は、0258-39-2275です。分室・支所等については、関連ページを参... 詳細表示

  • 自分の市民税・県民税額についての問い合わせ

    市民税・県民税の個人の税額や所得の内容などのお電話でのお問い合わせにつきましては、恐れ入りますが、個人情報保護のため、原則としてお答えすることができません。 ただし、納税通知書がお手元にあり、確認番号でご本人であることが間違いないと確認できる場合にはお答えします。 なお、納税通知書がお手元にない場合は、ご本人... 詳細表示

  • 営業証明を取る場合

    個人営業の場合 本人の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 ※アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口、各支所のみ... 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受け取り方法は、口座振込か第四北越銀行窓口(長岡市内の店舗及び今町支店、分水中央支店、片貝支店、小千谷... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市民税・県民税・森林環境税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示

  • パート収入と市民税・県民税・森林環境税

    パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等に... 詳細表示

  • パート収入の扶養限度額

    年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありませ... 詳細表示

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