1 医療費控除 自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 一定の健康... 詳細表示
生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合などには、その事情に応じて、税額を減額する制度があります。該当すると思われる場合は市民税課にご相談ください。また、市県民税の割引制度はありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市県民税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市県民税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円以下 の年金収入額であれば、市県民... 詳細表示
できます。所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費その... 詳細表示
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市県民税がかかる対象となります。 ただし、市県民税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与所得以外に営業所得、雑所得等... 詳細表示
郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市県民税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市県民税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市県民税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除... 詳細表示
市県民税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市県民税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市県民税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
個人市県民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお... 詳細表示
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