聴覚等に障害のある方が自宅や外出時などで、ケガや病気を発症したり、火災を発見したときに、自らがスマートフォン等により救急車や消防車の出動要請ができるもので、利用するには事前に登録が必要となります。 ※聴覚等に障害のある方とは、耳の不自由な方及び音声・言語・そしゃく機能障害者の方をいいます。 登録しておくこ... 詳細表示
消防テレホンガイド(電話050-1807-3933)か関連ページをご覧ください。 参考ページ 消防出動情報 詳細表示
消防車や救急車が緊急走行する場合、道路交通法によりサイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。 詳細表示
甲種防火管理新規講習、甲種防火管理再講習、防災管理新規講習及び防火・防災管理再講習を実施しています。 詳しくは関連ページをご覧ください。 県内の他の地域でも行っておりますが、お問い合わせ等についてはご自分で行っていただくこととなります。 参考ページ 長岡市防火管理講習会のご案内 新潟県内の防火・... 詳細表示
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為をする場合は、あらかじめ、その旨を届け出る必要があります。 電子申請はこちら▼ https://logoform.jp/form/P5EF/214223 申請書式はこちら▼ https://www.city.nagaoka.niigata.jp/d... 詳細表示
灯油のタンクについては、一般のご家庭に500リットル未満のタンクを設置するのであれば、届出は必要ありませんが、事業を営んでいるところであれば、200リットル以上のタンクで届出が必要となります。 なお、タンクの設置の際は、万が一灯油が漏れてしまった場合のためにタンクの下に防油堤を設置してください。 また... 詳細表示
修了証の再発行はできませんが、防火管理講習や防災管理講習を受講して修了したことの証明書を1部300円で発行することができます。 なお証明書の発行については、長岡市消防本部や、合併前の消防本部(栃尾市消防本部など)で実施した講習を修了した方に対して発行することができます。 証明書発行の申請先 ・消... 詳細表示
防火管理者は、建物に出入りする人数で必要か必要でないかが決まります。 また、テナントとして入居されている場合でも必要となりますし、必要な資格についても、建物の規模などで違っています。 詳しくは長岡市内の各消防署にお問い合わせください。 長岡消防署 電話0258-35-2193 与板消防署 電話025... 詳細表示
消防設備士免状の記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたときや、免状交付の日から10年以上経過した場合に書換えが必要です。 また、免状を紛失、破損等した場合には再交付を申請することができます。 申請用紙については、長岡市内の各消防署、消防署出張所に置いてあります。また、(一財)消防試験研究センターのホー... 詳細表示
長岡市内の各消防署にお問い合わせをしていただき、見学する施設と日時の調整をしてください。 なお、長岡消防署では午前9時から午後5時まで自由見学コースを設けております。ご自由に見学していただくことも可能です。 ・長岡消防署 電話0258-35-2193 ・与板消防署 電話0258-72-2572 ... 詳細表示
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