• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

まちづくり・公共交通

『 まちづくり・公共交通 』 内のFAQ

95件中 1 - 10 件を表示

1 / 10ページ
  • 建築物の確認申請を行う人

    建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。 この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。 確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前... 詳細表示

  • 建築物の構造計算に採用する積雪量

    長岡市全域を多雪地域に指定しております。 積雪荷重は、29.4N/(cm・m2)です。 また、垂直積雪量は各地域毎に定められておりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 長岡市建築基準法施行細則 建築物の設計荷重について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 建築基準法における建築物の日影や高さの制限

    下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限>  一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h)  一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h)  一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示

  • 建築計画概要書の閲覧

    建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示

  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

  • 公図の閲覧

     閲覧したい公図の地域ごとに、閲覧できる場所が異なります。各地域の公図が閲覧できる場所は以下のとおりです。手数料として1件300円が必要です。  なお、令和3年12月をもって公図の分筆や合筆等の修正は行わないこととしました。最新の公図については新潟地方法務局長岡支局での閲覧をお願いします。 ... 詳細表示

  • 市街化調整区域における中古住宅の購入

    市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示

  • 開発行為又は建築等に関する証明書

    建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は... 詳細表示

  • 建築基準法における外壁後退の取扱い

    建築基準法による外壁後退については、第1種・第2種低層住居専用地域内の容積率80%、建ぺい率50%の区域で定めています。 その他、地区計画や建築協定が定められている区域の一部及び風致地区に外壁後退の制限があります。 参考ページ 長岡市風致地区条例  ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 確認申請、中間検査、完了検査の申請時に必要な書類

    各種申請書類については下記のとおりです。 ・確認申請  屋根が落雪式である場合は、「屋根雪処理計画届出書」を添付してください。 ・中間検査  事前に打合せを行い協議をしてください。 ・完了検査  法第6条第1項4号に該当する木造建築物等については、基礎の配筋状況を確認した写真と建て方・屋根工事完了後の... 詳細表示

95件中 1 - 10 件を表示