建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。 この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。 確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前... 詳細表示
令和7年7月18日に新潟県全域で規制区域が指定されました。規制区域の詳細は以下のページをご覧ください。 参考ページ 「盛土規制法について(メインページ)」新潟県公式ウェブサイト ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示
市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示
閲覧したい公図の地域ごとに、閲覧できる場所が異なります。各地域の公図が閲覧できる場所は以下のとおりです。手数料として1件300円が必要です。 申請書の様式はこちら。(長岡市HP「申請書様式のダウンロード > 都市計画・公園」) なお、令和3年12月をもって公図の分筆や合筆等の修正は行わないこととしま... 詳細表示
小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
長岡市全域を多雪地域に指定しております。 積雪荷重は、29.4N/(cm・m2)です。 また、垂直積雪量は各地域毎に定められておりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 長岡市建築基準法施行細則 建築物の設計荷重について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
各種申請書類については下記のとおりです。 ・確認申請 屋根が落雪式である場合は、「屋根雪処理計画届出書」を添付してください。 ・中間検査 事前に打合せを行い協議をしてください。 ・完了検査 法第6条第1項3号に該当する木造建築物等については、基礎の配筋状況を確認した写真と建て方・屋根工事完了後の... 詳細表示
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