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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 土地・家屋の税金 』 内のFAQ

35件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 建物の固定資産税

     固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。  不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。  1.外気分断性(屋根及び周壁等)    建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。  2.土地への定... 詳細表示

    • No:6598
    • 公開日時:2023/11/17 10:45
  • 土地の価格を知る方法

    アオーレ長岡東棟1階税金窓口で固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、各支所では各支所地域分の固定資産税路線価を公開しています。 固定資産税路線価とは、宅地を評価するための基礎となるもので、原則として街路ごとに付設しています。価格の水準は土地取引などに用いられている地... 詳細表示

    • No:570
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税

    土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示

    • No:556
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産税の家屋の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示

    • No:576
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示

    • No:555
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 土地の位置を知る方法

    土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示

    • No:573
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 固定資産税の所有者が住所変更した場合

    長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示

    • No:557
    • 公開日時:2022/03/10 00:00
  • 都市計画税とは

    都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 詳細表示

    • No:553
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 土地の税金の計算の仕組み

    土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示

    • No:571
    • 公開日時:2016/12/11 17:30

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