候補者を推薦するにあたり、団体や集会などにおいて各人が全く白紙の状態で集まり、相談の上で推薦すべき候補者を決めることは、一般に差し支えないとされています。 しかし、あらかじめ特定の候補者を決めておいて、単にその会合において了承させ形式的に決定することは、一般に選挙運動となり告示前は事前運動の禁止に触れるもの... 詳細表示
投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示
投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、仮に投票所入場券を紛失してしまったり、投票所に持参しなかった場合でも投票できます。投票の際、係員に投票所入場券を紛失したことをお伝えください。 なお、受付で本人確認が必要になりますので、本人確認書類(マイナンバーカー... 詳細表示
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。 1 閲覧できる場合 次に該当する場合に閲覧できます。 (1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合 (2)公職の候補者等又は、政党その他の政治団体が、政治活動・選挙運動を行うためにする場合 (3... 詳細表示
いわゆる「個票」の収集は、政治活動の一環として認められています。 ただし、選挙での当選を目的とする選挙運動にわたるような場合は、告示日前であれば事前運動として禁止されます。 記入を強制された場合、一般論としては選挙違反ではなく、民事的なトラブルに該当します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのは、法律に基づき候補者ができる選挙運動のひとつです。 音量の規制は特にされておりませんが、連呼行為が認められる場所であっても学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺では、マイクの音量を落とすなど静穏の保持に努め... 詳細表示
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
投票日に仕事やレジャーなど予定が入っていて投票所へ行くことができない場合は、期日前投票ができます。期日前投票は、公(告)示日の翌日から投票日の前日までに、長岡市選挙管理委員会が指定した投票場所で、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨の宣誓書に記入して投票用紙の交付を受けた後、投票日と同じように投... 詳細表示
選挙の種類により異なります。 参議院議員・新潟県知事:満30歳以上の日本国民。 衆議院議員・長岡市長:満25歳以上の日本国民。 新潟県議会議員・長岡市議会議員:満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有すること。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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