住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41条... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
毎年4月の中旬に発送しています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
土地の固定資産税の算出においては、税負担の公平性の観点から負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化に向けた調整措置がとられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっているため、税額が地価の動向と一致しない場合がありま... 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示
資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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