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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 資産税課 』 内のFAQ

41件中 1 - 10 件を表示

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  • 住宅用家屋証明を請求する場合

    住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要... 詳細表示

    • No:551
    • 公開日時:2024/08/01 00:00
  • 相続人が固定資産の証明を請求する場合

    相続人が固定資産の証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)を請求する場合には、相続権の確認のため、戸籍謄本(申請者と所有者の続柄が確認できるもの)と請求者の本人確認書類が必要です。 (代理人が請求する場合は、これらに加えて相続権のある方からの委任状が必要です。) 参考ページ 亡くなった者名義の評価証明を申... 詳細表示

    • No:550
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 土地の価格を知る方法

    アオーレ長岡東棟1階税金窓口で固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、各支所では各支所地域分の固定資産税路線価を公開しています。 固定資産税路線価とは、宅地を評価するための基礎となるもので、原則として街路ごとに付設しています。価格の水準は土地取引などに用いられてい... 詳細表示

    • No:570
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 借地・借家の固定資産証明を請求する場合

    借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示

    • No:549
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 土地の位置を知る方法

    土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:573
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 償却資産の固定資産税

    償却資産は所有者に課税されます。会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、長岡市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。償却資産について具体的に例示しますと、1 構築物(駐車場舗装、外構設備、看板など)2 機械及び装... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示

    • No:581
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 固定資産税の家屋の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示

    • No:576
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産税の住宅用地の軽減

    住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示

    • No:569
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
    • 更新日時:2019/04/17 11:32
  • 固定資産証明の手数料

    <評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2021/06/01 00:00

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