• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

目的から探す


長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

担当課から探す

閲覧の多いQ&A

『 担当課から探す 』 内のFAQ

2094件中 1801 - 1810 件を表示

181 / 210ページ
  • 米百俵プレイス ミライエ長岡

    米百俵プレイス ミライエ長岡は、長岡市大手通りの国漢学校跡地に建つ、人づくりと産業振興の拠点施設です。令和5年7月に開館した西館には、互尊文庫(図書館)とナデックベースが移転オープンしました。 東館は令和8年度にオープンする予定です。 施設の詳細はホームページをご覧ください。 https://miraie-... 詳細表示

  • 車いすの貸与

    貸出期間は原則1か月までとし、無償で貸出しします。ただし、けがの完治に1か月以上かかる等の理由がある場合は、年度で4か月を上限とし貸出が可能です。 窓口に来られる方のマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を持参のうえ、アオーレ長岡東棟1階福祉窓口又は各支所地域振興・市民生活課でお申込みください。 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/02/17 10:16
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 夫婦、家族についての相談

    家庭のことで悩みがある方は、まずお電話をください。 「男女平等推進センター ウィルながおか相談室」 ・相談電話 0258-39-9357  ・月曜~金曜 午前10時~午後4時30分 ・土曜 午前9時~午後3時30分 ・祝日、年末年始は休み ・電話・面接(予約優先) 支所地域での出前相談も行ってい... 詳細表示

  • 住民票や戸籍証明などを請求するときの委任状の書き方

    委任状には、 ①「委任状」という題名 ②記入日 ③代理人(頼まれた人)の住所と氏名 ④委任する内容 ⑤委任者(頼む人)の住所と署名 を必ず記載してください。 【その他の注意点】 ○委任状は必ず委任するご本人が作成・記入してください。 ○委任者の署名の代わりに記名押印でも可能です。その場合、押印は... 詳細表示

  • 転入届の特例とは

    転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示

  • 婚姻届・離婚届の提出場所

    届出人(夫・妻)の本籍地、お住まいの各市区町村、一時的に滞在する各市区町村です。 長岡市は、本庁及び各支所で届出ができます。 各施設の窓口により業務の内容、受付時間が異なります。詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 詳細表示

  • 担当の民生委員・児童委員

    長岡市では民生委員・児童委員の担当区域が500あり、各区域ごとに1名の担当委員がおります。また、主任児童委員は34の地区ごとに2名若しくは1名おります。お住まいの住所により担当委員が異なりますので、区域の民生委員・児童委員につきましては福祉総務課(電話0258-39-2217)までお問い合わせください。 詳細表示

  • 犬・猫・小動物の死骸処理

    放置されている市道付近の地番等を確認の上、環境事業課(電話0258-24-2837)または各支所地域振興・市民生活課へご連絡ください。 <受付時間> 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日及び年末年始を除く平日) 上記以外の時間の場合、市役所警備員室(電話0258-35-1123もしくは0258-3... 詳細表示

  • 建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い

    小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示

2094件中 1801 - 1810 件を表示