【あります】 ・市民体育館では野球、サッカー(フットサルを除く)の競技はできません。 ・その他の体育館でも使用できない競技があります。 ・不明な点がありましたら各体育館へお問い合わせください。 参考ページ 公共施設ガイド(スポーツ・レクリエーション施設) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
青少年海外訪問プログラムとは、長岡市在住(出身)もしくは長岡市内の学校に通学する中学生・高校生・専門学生・大学生を対象にした、姉妹都市などを訪れるプログラムです。詳しくは長岡市国際交流協会(電話0258-39-2207)にご連絡ください。 参考ページ (公財)長岡市国際交流協会 ■このページの内容に関す... 詳細表示
近所のいやがらせ、いじめ、親族間のもめごとなど、人権問題でお困りの場合は、人権擁護委員または新潟地方法務局長岡支局(電話0258-33-6901)にご相談ください。 参考ページ 人権擁護委員とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示
土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
本人(所有者)がご自分の市税に関する証明書(所得・課税証明書、評価証明書、名寄帳、納税証明書など)をお取りになる場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)と手数料(1通300円)をお持ちください。 参考ページ 所得等証明書 ■このページの内容に関するお問い... 詳細表示
市県民税(市区町村・都道府県民税)とは、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村で課税される税金です。市の分と県の分を合わせた税額であり、(個人)住民税とも呼ばれます(Q523も参照してください。)。この税金は前年1年間の所得を基に計算されているため、所得のあった翌年に納税通知書をお送りしています。長岡市においては市... 詳細表示
【住所】 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10 【電話】 0258-35-1122(代表) 【地図】 関連ページを参照してください。 分室・支所等については、関連ページを参照してください。 参考ページ 「アオーレ長岡」へのアクセス 庁舎案内 ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示
2084件中 1121 - 1130 件を表示