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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

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「 医療費控除 」 でキーワード検索した結果

6件中 1 - 6 件を表示

1 / 1ページ
  • 医療費控除の申告のしかた

    1 医療費控除 自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 一定の健康診断 詳細表示

  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます 詳細表示

  • 市民税・県民税の各種控除(扶養控除、医療費控除等)の追加

    扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • おむつ使用確認書の発行

    確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるための「おむつ使用証明書」は、医師から発行してもらうものになります。 ただし、介護保険の認定を受けている人で次の条件を満たしている場合は、「おむつ使用証明書」に代わる「おむつ使用確認書」を市から発行できる場合がありますので、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は 詳細表示

    • No:79
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
    • カテゴリー: 介護保険課
  • 医療費がかかったときの税金

    できます。所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費そのもの 詳細表示

  • サラリーマンと税の申告

    か所以上から給与を受け年末調整されていない給与収入が20万円を超える方などは、確定申告をしなくてはなりません。また、医療費控除などの控除を追加して、所得税の還付を受けようとする方も、確定申告が必要です。 ③市県民税の申告は、確定申告が必要な条件に当てはまらない場合でも、金額の多少に関わらず、給与と年金以外の収入があった 詳細表示

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