これまで介護サービスを利用した時に利用者が負担する割合は40歳~64歳までの人は全員が1割、65歳以上の人は所得状況に応じて1割もしくは2割とされてきました。
しかしながら、平成30年8月から65歳以上の人(第1号被保険者)の負担割合が見直され、所得状況に応じて1割~3割となりました。要介護認定を受けている人には、毎年7月(初めて認定申請をした人は、その認定結果が出た時)に「負担割合証」が送付されますので確認してください。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)についてはこれまでどおり、全員が1割負担となります。
なお、月々の利用者負担額には上限があり、これを超えて支払った分については高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。負担割合が変更になっても実質的な負担額が、変更となった負担割合に比例して増えるとは限りません。
例)2割負担で毎月40,000円のサービス費を支払っていた人が、3割負担になった場合。
①利用者負担額40,000円(2割負担)→ 60,000円(3割負担)に変更
②利用者負担の月上限額 44,000円(住民税課税世帯の人の場合)
③高額介護サービス費支給額
(60,000円①ー44,000円②)=16,000円
●実質的負担額(高額介護サービス費支給により、②)44,000円(2割負担の時より+4,000円増)