積雪による事故を防止し、生活不安を解消するため、市内の要援護世帯(高齢者、母子、障害者世帯等)に対し、 屋根の雪下ろし及びそれに伴う避難路の除雪に要する経費を助成します。 助成を受けるには、あらかじめ登録が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ ... 詳細表示
10割のうち、まず保険証の保険者で返還手続きを先に済ませ、その後、子どもの医療費の償還払い手続きになります。 [申請に必要なもの] (1)保険者からの支給決定通知書 (2)健康保険証 (3)受給者証 (4)医療機関等の領収書 (5)受給者の振込先金融機関口座がわかるもの(通帳等) [申請場所... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの) 【要介護2~5の場合】 上記のほか、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具等 ※要支援1・2、... 詳細表示
国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者の方は、国民年金第3号被保険者の届出が必要となります(配偶者の勤務先を通じて年金事務所へ届出)。 ■届出先 配偶者の勤務先 ※配偶者が転職した際も、転職後の勤務先に届出が必要となります。 参考ページ 配偶者を扶養... 詳細表示
平成20年4月から、児童扶養手当を受けてから5年以上を経過するなどの条件(※1)に該当した受給者のかたが、やむをえない事情がないにもかかわらず、経済的自立に向けて自ら活動を行っていない場合、手当額の2分の1を停止します。 対象となるかたには、事前に通知をお送りしますので、よくお読みいただき、経済的自立に向けて活... 詳細表示
助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円(年間)となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が助成となります。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
通院・入院ともに高校卒業まで(満18歳に到達後最初の3月31日まで)が対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示
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