聴覚障害、音声機能、言語機能障害のあるかたの意思伝達手段として、手話通訳者や要約筆記者等を派遣します。 利用を希望されるかたはアオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 (FAX 0258-32-0160 / E-mail s_katudo@city.nagaoka.lg.jp)にお問い合わせください。 参考ペ... 詳細表示
住所地を管轄する警察署交通課で指定を受け付けております。対象となるかたは次のとおりです。 1 身体障害者手帳所持者で、視覚障害4級以上、聴覚障害2,3級、平衡機能障害3級、上肢障害1,2(1,2項)級、下肢障害4 級以上、体幹機能障害3級以上、脳原性運動機能障害の上肢障害2級以上、移動障害4級以上または内部機... 詳細表示
鉄道運賃の割引は、障害の種別、程度により割引内容の取り扱いが異なりますので、詳しくは次のページをご参照ください。 参考ページ 交通運賃の割引 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
除籍には二通りの意味があります。○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印... 詳細表示
申請時に必要なものは次のとおりです。 (1)自動車臨時運行許可申請書 (2)自動車検査証などの運行する車両が確認できる書類 (3)運転免許証などの本人確認書類 (4)自動車損害賠償責任保険証書 (5)手数料(1件につき750円) 詳しくは参考ページをご覧ください。 ... 詳細表示
あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人... 詳細表示
現在戸籍の謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明)は、1通450円です。 現在戸籍以外の除籍証明及び改製原戸籍の謄本・抄本は、1通750円です。 戸籍の附票は、現在のもの・除附票・改製原附票ともに、1通300円です。 戸籍届の記載事項証明・受理証明は、1通350円です。 参考ページ 戸... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交また... 詳細表示
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