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本名と同様に日本での日常生活において使用している氏名がある場合、その氏名を「通称名」として住民票に記載することが可能です。通称名を記載するには複数の立証資料(勤務先や学校で発行される本人確認書類や保険証など)により、使用実態の確認が必要となりますので、確認できる資料と在留カードや特別永住者証明書をお持ちのうえ、住... 詳細表示
■永住者(16歳未満の方) 16歳の誕生日まで ■永住者(16歳以上の方) 交付の日から7年間 ■永住者以外(16歳未満の方) 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで ■永住者以外(16歳以上の方) 在留期間の満了日まで * 永住者の方や16歳未満で在留カードの有... 詳細表示
再発行の手続きの窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交また... 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
市役所で国外転出の手続きが必要です。出国する日のおおよそ14日前から届出できます。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)へお越しください。 長岡市で国民健康保険の加入や福祉など各種サービス等を受けていた場合は、手続きが必要となることがあり... 詳細表示
外国人の住居地届出窓口は住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)と各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)のみとなります。 なお、住民票の請求は、サービスセンターや出張所などでも受付できます。 ※窓口によって業務時間が異なりますので、詳しくは下記参考ページ... 詳細表示
その方によって必要書類が異なりますので、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)、関連ページの出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
再発行の手続きは、住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課)でお受けしますので、次のものをお持ちのうえ、本人(16歳未満の方の場合は、16歳以上の同居の親族)が窓口にお越しください。 【必要なもの】 ■旅券(所持している場合のみ) ■写真... 詳細表示
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