敷地内の水道管はお客様の財産であり、お客様ご自身が管理していただくものです。 しかし、漏水箇所が埋設・壁内部分に敷設されている水道管からの漏水で、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む該当検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。 漏水が判明し、長... 詳細表示
クレジットカードによる水道料金のお支払いはできません。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
蛇口の水が止まらない時や水洗トイレの水漏れなどの修理は、指定給水装置工事事業者が行いますので、工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。) 指定給水装置工事事業者がわからないときは、水道局工務課または水道局各営業所へお問合せください。 工務課維持管理係(電話0258-35-0017) 栃... 詳細表示
お支払いは、下記の3つの方法があります。 お支払いには便利で確実な口座振替をお勧めします。 ①口座振替によるお支払い。 ②納入通知書による窓口でのお支払い。(金融機関、コンビニエンスストア、水道局) ③納入通知書によるスマートフォンアプリでのお支払い。 詳しくは関連ページをご覧く... 詳細表示
納期限を過ぎてしまった場合は、水道局業務課料金担当または各営業所へご連絡ください。 水道局業務課料金担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 参考ページ 各... 詳細表示
水道料金の精算を必要とせず、使用者名を変更する場合は、水道局業務課検針担当または各営業所にご連絡ください。 また、振替口座を変更される場合は、金融機関の窓口に備えてある「長岡市上下水道料金預金口座振替依頼書」を提出してください。 水道局業務課検針担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧くださ... 詳細表示
宅地(敷地)内での漏水などの修理は、指定給水装置工事事業者が行いますので、工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。) なお、ガス湯沸器などから水が漏れている場合の修理については、器具を取り付けた業者または指定給水装置工事事業者へご連絡をお願いします。(費用は有料となります。) 指定給... 詳細表示
再三の催告に応じていただけず、お支払いがないお客様に対しては、給水を停止する場合があります。 期限までにお支払いが困難な場合は、事前に水道局業務課料金担当または各営業所にご相談ください。 水道局業務課料金担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ※中之島地域の水道に関する... 詳細表示
口座振替依頼書による届出が必要です。 ・ 市内の金融機関・ゆうちょ銀行・水道局の窓口で手続きできます。 通帳・お届印・お問合せ番号のわかるもの(検針のお知らせ等)をご持参ください。 お取扱い金融機関の一覧については、関連ページをご覧ください。 ・ 郵送による手続きも可能です。 水道局業務... 詳細表示
水道管のお問い合わせについては、令和3年4月28日付厚生労働省通知(国内でのテロに対する健康危機管理について)を受け、不特定多数への情報公開は行っておりません。また、トラブル防止のため電話や郵送、FAX、電子メールでの回答は行っておりませんので、お手数ですが、水道局工務課又は各営業所までお越しいただき、布設状況... 詳細表示
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