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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 行政カテゴリー 』 内のFAQ

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  • ボランティア活動保険の適用

    次のような場合は保険の適用外です。 (1)自発的な意思による活動とは考え難いもの(学校の管理下にある先生・生徒のボランティア活動、免許・資格取得を目的としたボランティア活動など) (2)PTA、自治会、町内会などボランティア活動以外の目的でつくられた団体が行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動 (3)有... 詳細表示

    • No:954
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/03/14 08:29
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • ボランティア活動についての相談

    長岡市ボランティアセンター、または長岡市社会福祉協議会各支所で、福祉に関するボランティア活動のご相談に応じます。 お気軽にご連絡ください。 ■長岡市ボランティアセンター 電話:0258-94-5588 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:955
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/03/14 08:26
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 献血ができる場所

    ・赤十字血液センターの献血ルーム(長岡市に1か所、新潟市に1か所あります。) ・赤十字血液センターの献血バス(市役所や市内の企業等を定期的に巡回しています。) ※献血バスの運行日程等、詳しいことは保健医療課(電話0258-39-2383)までお問い合わせください。 参考ページ 「献血ルーム 千秋」のご... 詳細表示

  • 長岡市食育推進計画

    市民の皆さんが生涯にわたって健康な心身を培い、豊かな人間性を育むため、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画です。 食育の推進にあたって、家庭を中心とした健全な食生活の実践を図るため、関係機関などと連携した取組みを行っています。 参考ページ 食育 ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示

  • エコファーマー

    農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」を一体的に取り組む計画が、県で定める指針に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。この認定者を「エコファーマー」と呼んでいます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示

  • 認定農業者になるために必要なこと

    認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 認定農業者になるメリット

    認定農業者になると、認定された「農業経営改善計画」の達成に向けた、各種支援をうけられるようになります。 例としては、低利の制度資金の利用が可能となったり、機械リース事業などの支援を受けられる場合などがあります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 中高層建築物建築に係る指導要綱

    中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示

  • 住宅の耐震診断費の補助制度

    「木造住宅の耐震診断費助成金交付制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下のとおりです。 1 市内に木造住宅を所有する者 2 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅、併用住宅(延べ面積の2分の一以上が居住の用に供されているものに限る)であること。 3 壁、柱、床、屋根などの主要構造... 詳細表示

  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

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