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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 行政カテゴリー 』 内のFAQ

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  • スマートフォン決済アプリでの市税の納付

    バーコードが印字された納付書で、納期限内(指定期限内)であれば、下記のアプリから納付できます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ  ・PayPay  ・LINE Pay  ・d払い  ・J-Coin Pay  ・au PAY  ・楽天ペイ ※以下... 詳細表示

    • No:5131
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/05/01 17:01
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 衆議院小選挙区選挙の選挙区

    これまで、長岡市における衆議院小選挙区選挙の選挙区は、新潟県第2区、新潟県第4区、新潟県第5区の3つの選挙区に分かれていましたが、令和4年の区割り改定により、新潟県第4区に統一されました。次回の衆議院議員総選挙から新区割りが適用されます。なお、この総選挙より前に告示される補欠選挙については、従来の区割りに基づいて... 詳細表示

  • 選挙運動、政治活動に関すること

    広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示

  • 在外投票

    海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示

  • 郵便等による不在者投票

    「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書... 詳細表示

  • 入院中の病院でする不在者投票

    入院・入所している病院・老人ホームなどが、指定施設(一定の要件を満たし、新潟県選挙管理委員会が指定した病院など)であれば、その施設内で不在者投票ができますので、施設の担当者に不在者投票したい旨をお伝えください。 入院・入所している病院・老人ホームなどが指定施設かどうか分からない場合は、選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示

  • 引っ越しをした場合の投票

    長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示

  • 不在者投票の請求

    まず、不在者投票請求書(兼宣誓書)を長岡市選挙管理委員会に提出することが必要となります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市以外の選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。 必要事項を記入し、「直接」又... 詳細表示

  • 不在者投票

    長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市... 詳細表示

  • 在外選挙人名簿の登録申請

    在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国外転出届出後から出国までの間に選挙管理委員会に、選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請をする「出国時申請」の二つの方法があります。 いずれも、... 詳細表示

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