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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 行政カテゴリー 』 内のFAQ

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  • ボランティア活動保険の適用

    次のような場合は保険の適用外です。 (1)自発的な意思による活動とは考え難いもの(学校の管理下にある先生・生徒のボランティア活動、免許・資格取得を目的としたボランティア活動など) (2)PTA、自治会、町内会などボランティア活動以外の目的でつくられた団体が行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動 (3)有... 詳細表示

    • No:954
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/03/14 08:29
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 療育手帳の住所変更

    住所が変わられた方は、次のものをお持ちいただき、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で住所変更の手続きをお願いします。 1 療育手帳 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 聴覚障害者などの緊急時の通報

    聴覚障害、音声機能、言語機能、そしゃく機能障害のため音声による通報が困難なかたは、ファックスやメールを利用しての119番通報も可能です。 ●ファックス119番  FAX番号(局番なし)119 専用用紙を用意しています。 必要なかたはアオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口 (FAX 0258-32-0160... 詳細表示

  • 障害者自動車燃料費の助成

    タクシー利用券対象者のかたは、自動車燃料費の助成金に変更することができます。ただし、助成を受けるためには、障害者本人名義(使用者でも可)又は同一生計の家族名義の自家用車と金融機関口座の登録が事前に必要になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 40歳到達時の介護保険料の手続き

    手続きの必要はありません。現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合せて納付していただきます。金額については、加入している医療保険者にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 重度障害者医療費助成受給者が受給者証を使わず受診したとき

    受給者証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日還付の申請をしてください。 [申請に必要なもの] (1)健康保険証 (2)受給者証 (3)医療機関等の領収書 (4)振込先金融機関口座のわかるもの(通帳等) [申請場所]... 詳細表示

  • 後期高齢者医療制度の広域内(新潟県内)転居時の保険料

    被保険者の方が、新潟県内で転居された場合(賦課期日以前に遡るような異動である場合を除き)、保険者(新潟県後期高齢者医療広域連合)は変わりませんので、ご負担いただく保険料の額は変わりません。ただし、保険料の徴収は市町村で行っており、その保険料をお納めいただく単位である市町村が変わることから、月割りで前の市町村での徴... 詳細表示

  • 後期高齢者医療制度の保険料(年度途中の死亡又は適用除外)

    年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。※死亡の場合、資格喪失日は死... 詳細表示

  • 後期高齢者医療制度の保険料減免の基準

    保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。1 被保険者... 詳細表示

  • 光化学スモッグの被害が発生したとき

    うがいや洗眼をし、屋内で安静にしてください。それでも良くならないときは、医師の診断を受けてください。また、被害状況等を市役所健康増進課(電話0258-39-7508)までご連絡ください。 参考ページ 光化学スモッグにご注意ください ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1157
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2024/02/26 09:55
    • カテゴリー: 環境政策課  ,  環境

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