信号機や横断歩道の設置は県の公安委員会(警察)が行いますが、設置するための条件として地域の皆さんの総意が必要になります。 まずは、地域の自治会長さんにご相談していただき、自治会としての意見を取りまとめて下記の要望先に要望してください。 【要望先】各警察署交通課 詳細表示
一つの印鑑を複数の人が登録することはできません。印鑑は必ず登録する方お一人につき一つご用意ください。 参考ページ 実印登録 詳細表示
海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外... 詳細表示
マイナンバーカードのICチップには、住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、顔写真の情報が記録されています。(税・年金等のプライバシー性の高い情報は記録されません) また、公的個人認証サービスの申請をすることにより、電子証明書を格納することができます。 参考ページ マイナンバーカードについて 詳細表示
年齢制限はありませんので、どなたでもお作りいただけます。なお、15歳未満の方及び成年被後見人の方は、カード受取の際、ご本人と法定代理人(親権者・成年後見人)が一緒に窓口に来ていただく必要があります。 参考ページ マイナンバーカードについて 詳細表示
次のすべての条件を満たす必要があります。 (1)申請日前6か月以内に撮影されたもの (2)申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの (3)サイズが縦45ミリ×横35ミリで、縁がないもの (4)顔の寸法が頭頂からあごまで34±2ミリのもの (5)無帽・無背景(影を含む)で、目元や輪郭が隠れていないも... 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
必要な書類は生活状況によって異なるため、父又は母と生計を同じくしなくなった(母子・父子家庭となった)場合は生活支援課にご相談ください。 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示
基準に合った焼却炉を用いない屋外焼却行為は法律で禁止されています。現地確認を行いますので、住所、氏名、電話番号などと状況を可能な限り、市役所環境政策課(電話0258-24-0528)まで、お知らせください。 詳細表示
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