障害者本人が使用する自動車、または障害者と生計を一にする方が障害者のために使用する自動車1台について、(軽)自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 自動車税の免除 詳細表示
利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。 ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に御相談ください。 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 詳細表示
保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、その年度の保険料のうち納期限が到来していない保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 新潟県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の場合保険料をそれぞれ減免できると規定しています。 1 ... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
身体障害者や身体障害者と生計を同じくする者(介護者)が運転する自動車を改造する場合、または、同様の改造がされた福祉車両を購入する場合、その費用の一部を助成します。 なお、申請は自動車を改造、または移乗装置を備えた車を購入する前に行う必要があります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 自動... 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
後期高齢者医療被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻されます。 [申請に必要なもの] (1)本人確認書類 (2)印かん(自署の場合は不要) (3)装具の領収書(原本) (4)医師の証明書(原本) (5)本人(被保険者... 詳細表示
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