国民年金の給付は次のとおりです。
(1)65歳になったとき:老齢基礎年金
(2)病気や怪我で障害が残ったとき:障害基礎年金
(3)配偶者または父(母)が亡くなったとき:遺族基礎年金
(18歳未満の子のある配偶者、または子に支給)
(4)夫が亡くなったとき:寡婦年金
(国民年金1号納付(免除)期間が※25年以上あり、
婚姻期間が10年以上ある夫が死亡の場合)
(5)家族が亡くなったとき:死亡一時金
(国民年金1号納付が3年以上あり国民年金を受け
取る前に亡くなったとき)
(6)外国人が日本を出国するとき:脱退一時金
(国民年金または厚生年金の保険料納付済期間がが6か月以
上あり、老齢基礎年金の受給資格のない短期在
留の外国人)
※給付には、上記のほかにも受給要件がありますので、詳細はお問い合せください。
■お問い合わせ先
国保年金課国民年金係 0258-39-2250
長岡年金事務所 0258-88-0006
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