平成20年4月から、児童扶養手当を受けてから5年以上を経過するなどの条件(※1)に該当した受給者のかたが、やむをえない事情がないにもかかわらず、経済的自立に向けて自ら活動を行っていない場合、手当額の2分の1を停止します。
対象となるかたには、事前に通知をお送りしますので、よくお読みいただき、経済的自立に向けて活動していることなど(※2)を届け出てください。
経済的自立に向けて自ら活動している場合、そのような活動をすることが難しい事情のある場合は、今までどおりの手当を受給することができます。
※1 この措置の対象となる条件
・児童扶養手当を受けてから5年以上を経過したかた。
・児童扶養手当が受給できる状況になってから7年以上を経過したかた。
・上記にかかわらず、認定請求の際に児童が3歳未満である場合、児童が8歳になるまでは対象になりません。
※2 停止の適用から除外される届出
・就労しているかたは、給与明細、勤務先からの証明書などを提出していただきます。
・就職活動中のかたは、ハローワークからの証明書、採用面接を受けた会社からの証明書などを提出していただきます。
・障害・病気などやむを得ない事情によって就労することが難しいかたは、診断書や身体障害者手帳などを提出していただきます。
・ご家族の介護のために就労することが難しいかたは、診断書や身体障害者手帳に加え、地区民生委員の確認を受けて提出してください。
(各様式は、事前の通知に同封します。また、生活支援課の窓口で受け取ることもできます)
詳しい条件などについてのご質問、ご相談は生活支援課までお問い合わせください。