長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長岡市... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示
聴覚・言語機能に障害がある方が、ケガや病気を発症したり、火災を発見したときに、自らメールやFAXにより救急車や消防車の出動要請ができるもので、利用するには事前に登録が必要となります。登録しておくことで、一刻を争う緊急時に素早く救急車等の要請ができます。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ペー... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示
聴覚等に障害のある方が自宅や外出時などで、ケガや病気を発症したり、火災を発見したときに、自らがスマートフォン等により救急車や消防車の出動要請ができるもので、利用するには事前に登録が必要となります。 ※聴覚等に障害のある方とは、耳の不自由な方及び音声・言語・そしゃく機能障害者の方をいいます。 登... 詳細表示
マイナンバー制度の安心・安全を確保するために、制度面とシステム面の両面から、個人情報保護の措置を講じています。 <制度面> ○法律に定めがある場合を除き、マイナンバーの収集・保管を禁止しています。 ○なりすまし防止のために、マイナンバーを収集する際は、本人確認を義務付けています。 ○マイナンバ... 詳細表示
マイナンバー(個人番号)は、平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をいいます。 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号を住所地の市町村長が指定します。 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。 詳しくは関連ページ... 詳細表示
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