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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 行政カテゴリー 』 内のFAQ

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  • (軽)自動車税(環境性能割・種別割)の減免

    障害者本人が使用する自動車、または障害者と生計を一にする方が障害者のために使用する自動車1台について、(軽)自動車税(環境性能割・種別割)の減免制度があります。なお、営業車は対象になりません。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 自動車税の免除 ■このページの内容に関するお問い合わせはこち... 詳細表示

  • 他県から長岡市への転入(療育手帳をお持ちの方)

    療育手帳をお持ちの方で、長岡市に転入された場合は、 1 以前の住所地で交付された手帳 2 写真(タテ4cm×ヨコ3cm) を持参し、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までお越しください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらか... 詳細表示

  • ボランティア活動保険の請求手続き

    ただちに長岡市ボランティアセンターにご連絡ください。その際は申込をした窓口に次のことをお伝えください。 「氏名(団体名)・住所・連絡先」、「事故発生日時」、「事故発生場所」「事故の状況」、「被害の状況」「相手方の連絡先」 ■長岡市ボランティアセンター 電話:0258-32-5200 参考ページ ■この... 詳細表示

    • No:952
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/03/14 08:34
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 民生委員・児童委員の守秘義務

    民生委員法第15条により、「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく・・・」と守秘義務及び中立公平に職務を行うことが課せられております。 参考ページ ■このページの内容に関する... 詳細表示

  • 主任児童委員の仕事

    民生委員・児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員・児童委員と、主に児童問題を専門的に取り扱うこととされている主任児童委員がおりますが、主任児童委員の職務は児童福祉法により主に次のとおり定められております。1 要援護児童・家庭への援助を行う2 区域を担当する民生委員・児童委員に対する援助及び協力を行う3 区... 詳細表示

  • 老齢基礎年金を受け取る手続き

    【手続きの時期】 (1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合) (2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している... 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/26 15:20
    • カテゴリー: 国保年金課  ,  年金
  • 離婚後の氏

    離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示

  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示

  • 車両の仮ナンバーの手数料

    運行目的ごとの許可証1件につき、750円です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 車両の仮ナンバーのプレートの紛失

    まずは速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。そのうえでナンバープレートを貸し出した窓口にて紛失届を記入していただきます。印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)をお持ちのうえ窓口にお越しください。その後実費を請求いたします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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