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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 行政カテゴリー 』 内のFAQ

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  • 排水設備の再利用

    雨水・汚水系統が分かれていれば、基本的には利用可能ですが利用できない場合もありますので、「長岡市排水設備指定工事店」に相談をしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 受益者負担金と下水道への接続

    下水道が整備されると生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等に大きな差(利益)が生じます。その利益を受けるのは下水道の整備された区域内の土地所有者等(受益者)に限られます。このため税負担の公平という観点から、いつでも下水道に接続することが可能な土地所有者に対し受益者負担金をお願いしています... 詳細表示

  • 浄化槽の保守点検業者の変更

    浄化槽の保守点検を委託する場合又は変更したい場合は、新潟県知事の登録を受けた業者にお願いしてください。登録業者については、下水道課又は新潟県長岡地域振興局健康福祉環境部環境センター環境課へお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 開発行為に係る要綱や技術基準の入手方法

    「寺泊地域」及び「小国地域」に限定した開発行為に関する指導要綱は、長岡市ホームページ「条例・規則」で入手できます。 上記以外の指導要綱に代わる「開発許可制度の手引き」は、建築・開発審査課窓口で閲覧又は有料でコピーができます。 技術基準は原則として都市計画法第33条の基準のとおりですが、詳細については建築・開発... 詳細表示

  • ケガをした野生動物の保護

    県職員が回収に伺い、獣医に持ち込みます。 発見した場合は、長岡地域振興局環境センター(電話0258-38-2531)又は市役所環境政策課(電話0258-24-0528)、各支所環境担当課にご連絡ください。 (ただし、カラス、ドバト、キジバト、スズメ、ムクドリ、タヌキ、イノシシ、アライグマ、ハクビシン他の有... 詳細表示

    • No:1167
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2023/07/07 17:08
    • カテゴリー: 環境政策課  ,  環境
  • 肺がん検診

    対象:40歳以上の市民 受診回数:年度内1回限り 内容:問診、胸部レントゲン撮影検査(喀痰検査は問診で該当した人のみ) 費用:500円、65歳以上無料    ※喀痰検査が必要な場合は+700円(70歳以上無料) 会場:健康カレンダーをご覧ください。    ※集団健診でのみ実施 申込:健康カレンダ... 詳細表示

  • 重度障害者医療費受給者証(県障受給者証)の紛失

    重度障害者医療費受給者証(県障受給者証)を紛失、破損してしまった場合は、なるべくお早めに再交付の申請にお越しください。 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課で手続きをしてください。 即日交付ができます。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 重度障害者医療... 詳細表示

  • 福祉センター等の利用方法

    福祉センター等は、施設の種類によって利用料金や利用方法が異なります。参考ページ「福祉関連施設」をご覧いただくか、福祉総務課(電話0258-39-2371)または、ご利用される施設にお問い合わせください。 参考ページ ■福祉関連施設 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • ボランティア活動保険とは

    ボランティア活動保険は、市民の皆さんがボランティア活動中に怪我をしたなど、不慮の事故を補償するものです。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:950
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/03/14 08:36
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 民生委員・児童委員の仕事

    民生委員・児童委員は、地域住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行うために、一定の区域ごとに設置されています。民生委員・児童委員の職務は、民生委員法及び児童福祉法により、主に次のとおり定められております。1 区域住民の生活状況を適切に把握しておく2 援助を必要とする人が自立した日常生活を送れるように生活上... 詳細表示

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