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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 福祉保健部 』 内のFAQ

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  • 退職後の健康診査の受け方

    退職後加入している健康保険によって異なります。 ○長岡市国民健康保険に加入した場合  長岡市が実施している健康診査を受診できます。  受診するときは、個人記録票兼受診券が必要です。電話等で健康増進課で発行を受けてください。 ○長岡市国民健康保険以外に加入(または任意継続)した場合  加入の健康保... 詳細表示

  • 介護保険料の毎回の納付額

    ①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示

  • 恩給の問い合わせ

    恩給は総務省で各種手続きを受け付けており、恩給専門の窓口「恩給相談室」が設置されておりますので、そちらへお問い合わせください。 なお、具体的なお問い合わせの際には、恩給証書の記号番号が必要になります。 ■恩給相談室 電話番号:03-5273-1400  電話受付:月曜日~金曜日(休日を除く。)午前9時から午... 詳細表示

  • 特別給付金受給者死亡時の手続き

    特別給付金受給者(国債の記名者)が死亡し、受け取っていない償還金がある場合には、国債の記名を変更することで記名者の相続人が償還金を受け取ることができます。 ○手続機関:償還金支払場所(郵便局等) ○必要書類等:(1)「記名国債証券記名変更請求書(郵便局等に備え付け)」 (2)「国債」 (3)記名者の死亡が確認... 詳細表示

  • ボランティア活動保険の補償内容

    [傷害事故] ボランティア活動中の偶然な事故によって死亡又は負傷したもの (1)死亡保険金・・・【基本プラン、天災・地震補償プラン、特定感染症プラン】1,040万円 (2)後遺障害保険金(身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合)・・・限度額【基本プラン、天災・地震補償プラン、特定... 詳細表示

  • ボランティア活動についての相談

    長岡市ボランティアセンター、または長岡市社会福祉協議会各支所で、福祉に関するボランティア活動のご相談に応じます。 お気軽にご連絡ください。 ■長岡市ボランティアセンター 電話:0258-94-5588 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:955
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/03/14 08:26
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 他県から長岡市への転入(療育手帳をお持ちの方)

    療育手帳をお持ちの方で、長岡市に転入された場合は、 1 以前の住所地で交付された手帳 2 写真(タテ4cm×ヨコ3cm) を持参し、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までお越しください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらか... 詳細表示

  • 在宅障害者の福祉サービス

    居宅介護など障害福祉サービスを利用したい場合は手続きが必要になります。福祉課にお問い合わせください。 なお、直接、アオーレ長岡にお越しの場合は、東棟1階の福祉窓口でお声掛けください。また、各支所にお越しの場合は、市民生活課でお声掛けください。 受付時間は、平日8:30~17:15です。 参考ページ ■... 詳細表示

  • 介護保険料の年金からの納付

    65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続きは必要... 詳細表示

  • 介護保険料の納付方法の選択

    65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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