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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 福祉保健部 』 内のFAQ

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  • 介護保険料の納付の必要性

    介護保険は、老後における不安要因である介護を、家族だけではなく社会全体で支える制度です。 納付された介護保険料は、介護が必要になった場合に1割から3割の自己負担で安心して介護サービスを利用するための大切な財源となりますので、御理解と御協力をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示

  • ボランティア活動についての相談

    長岡市ボランティアセンター、または長岡市社会福祉協議会各支所で、福祉に関するボランティア活動のご相談に応じます。 お気軽にご連絡ください。 ■長岡市ボランティアセンター 電話:0258-94-5588 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:955
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/03/14 08:26
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • ボランティア活動保険の補償内容

    [傷害事故] ボランティア活動中の偶然な事故によって死亡又は負傷したもの (1)死亡保険金・・・【基本プラン、天災・地震補償プラン、特定感染症プラン】1,040万円 (2)後遺障害保険金(身体の一部を失ったり、その機能に重大な障害を永久に残された場合)・・・限度額【基本プラン、天災・地震補償プラン、特定... 詳細表示

  • ボランティア活動保険とは

    ボランティア活動保険は、市民の皆さんがボランティア活動中に怪我をしたなど、不慮の事故を補償するものです。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:950
    • 公開日時:2016/12/11 17:32
    • 更新日時:2018/03/14 08:36
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 年金受給者の口座変更手続き

    「年金受給権者受取機関変更届」の提出が必要です。 ■届出先 長岡年金事務所または各共済組合等 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 住所や年金の受取場所を変えるとき(日本年金機構ホームページ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこち... 詳細表示

  • ながおかヘルシープラン21

    長岡市民のありたい姿「人とひと輝く笑顔がはぐくむ健康なまち ながおか」をめざして、長岡市、地域社会、市民が積極的に健康づくりに取り組むために策定した、健康なまちづくり計画です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 恩給受給者死亡時の手続き

    恩給受給者が亡くなられた場合は、その時期により、恩給の未払い又は過払いが生じることがありますので、速やかに総務省恩給相談窓口までご連絡ください。 ■恩給相談窓口 電話番号:03-5273-1400  電話受付:月曜日~金曜日(休日を除く。)午前9時から午後5時まで 参考ページ 総務省ホームページ(人事... 詳細表示

  • 恩給の問い合わせ

    恩給は総務省で各種手続きを受け付けており、恩給専門の窓口「恩給相談室」が設置されておりますので、そちらへお問い合わせください。 なお、具体的なお問い合わせの際には、恩給証書の記号番号が必要になります。 ■恩給相談室 電話番号:03-5273-1400  電話受付:月曜日~金曜日(休日を除く。)午前9時から午... 詳細表示

  • 介護サービス費用の医療費控除

    医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 ... 詳細表示

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給順位

     特別弔慰金は、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給するものです。  ○戦没者等の戦没当時のご遺族で   1 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に    よる... 詳細表示

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