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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 福祉保健部 』 内のFAQ

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  • 20歳になった時の国民年金の加入

    〇20歳になった時点で厚生年金に加入されていない方には、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」等が届きます。国民年金は、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有するすべての人が、被保険者として加入しなければなりません。制度に加入し、定められた要件を満たすことにより、65歳から老齢基礎年金を受給することがで... 詳細表示

  • 戦傷病者手帳所持者死亡時の手続き

    戦傷病者手帳の返還及び異動等届の提出が必要になります。 ○手続き場所:アオーレ長岡東棟1階福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)もしくは新潟県援護恩給室 ○必要なもの:戦傷病者手帳、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※戦傷病者手帳を亡失されている場合でも、届出書... 詳細表示

  • 健康診査個人記録票が無い場合の手続き

    健康診査個人記録票は、健康増進課で発行しますので、電話・電子申請等で依頼してください。 参考ページ 個人記録票の発行について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 急病になった場合(病院)

    長岡市医師会(市内寺島町653 電話0258-22-5600)までお問い合わせください。 お問い合わせ可能日時 月~金曜日の午前9時~正午、午後1時~午後5時(土日祝日・年末年始を除く) 上記日時以外は、消防本部(電話0258-36-0119)にお問い合わせください。 ○休日・夜間急患診療所(さいわいプラザ... 詳細表示

  • 在宅障害者の福祉サービス

    居宅介護など障害福祉サービスを利用したい場合は手続きが必要になります。福祉課にお問い合わせください。 なお、直接、アオーレ長岡にお越しの場合は、東棟1階の福祉窓口でお声掛けください。また、各支所にお越しの場合は、市民生活課でお声掛けください。 受付時間は、平日8:30~17:15です。 参考ページ ■... 詳細表示

  • 障害者自動車燃料費の助成

    タクシー利用券対象者のかたは、自動車燃料費の助成金に変更することができます。ただし、助成を受けるためには、障害者本人名義(使用者でも可)又は同一生計の家族名義の自家用車と金融機関口座の登録が事前に必要になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 他県から長岡市への転入(療育手帳をお持ちの方)

    療育手帳をお持ちの方で、長岡市に転入された場合は、 1 以前の住所地で交付された手帳 2 写真(タテ4cm×ヨコ3cm) を持参し、アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)までお越しください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらか... 詳細表示

  • ボランティア活動保険の請求手続き

    ただちに長岡市ボランティアセンターにご連絡ください。その際は申込をした窓口に次のことをお伝えください。 「氏名(団体名)・住所・連絡先」、「事故発生日時」、「事故発生場所」「事故の状況」、「被害の状況」「相手方の連絡先」 ■長岡市ボランティアセンター 電話:0258-32-5200 参考ページ ■この... 詳細表示

    • No:952
    • 公開日時:2017/04/01 00:00
    • 更新日時:2018/03/14 08:34
    • カテゴリー: 福祉総務課  ,  その他
  • 主任児童委員の仕事

    民生委員・児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員・児童委員と、主に児童問題を専門的に取り扱うこととされている主任児童委員がおりますが、主任児童委員の職務は児童福祉法により主に次のとおり定められております。1 要援護児童・家庭への援助を行う2 区域を担当する民生委員・児童委員に対する援助及び協力を行う3 区... 詳細表示

  • 老齢基礎年金を受け取る手続き

    【手続きの時期】 (1) 65歳の誕生日の前日から手続きできます。受給権のある方には日本年金機構から事前に年金請求書が送付されます。(加入期間が国民年金のみであったり、厚生年金または共済組合の加入期間が1年未満の場合) (2) 60歳から「特別支給の厚生年金」または「特例による退職共済年金」を受給している... 詳細表示

    • No:929
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/26 15:20
    • カテゴリー: 国保年金課  ,  年金

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