後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
〇年金を受給されていた方や、年金受給前に亡くなられた方の場合は、手続きが必要となります。 〇年金の種類や、加入の種別により手続き先や方法が異なります。 ■お問い合わせ先 長岡年金事務所 0258-88-0006 参考ページ 年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構ホームページ... 詳細表示
厚生年金に加入した後の前納国民年金保険料は還付されます。会社の厚生年金加入手続きが完了次第、年金事務所から本人へ還付の案内が送付されますので、手続きをしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ひとり親家庭の父または母が定められた資格を取得するため6月以上養成機関に通う場合、その期間に対して生活費相当額を支給します。詳しい内容説明が必要ですので事前に生活支援課にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
医療機関を受診した際に窓口で支払う一部負担金は、医療費の「2割」となります。(平成26年3月31日以前から受給中の方は1割) 老人医療費受給者証(県老受給者証)を必ず医療機関の窓口に提示してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 老人医療費助成事業 ■このページの内容に関する... 詳細表示
10割のうち、まず加入保険の保険者で返還手続きを先に済ませ、その後、子どもの医療費の償還払い手続きになります。 [申請に必要なもの] (1)保険者からの支給決定通知書 (2)健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど (3)受給者証 (4)医療機関等の領収書 (5)受給者の振込先金融機関口... 詳細表示
①「年金からの納付」の場合、4月と6月の保険料は2月と同額を仮に納付し、年間保険料が確定する8月以降で調整しています。 ②「納付書による納付」または「口座振替」の場合、原則4月から6月は前年度の年間保険料の12分の1ずつを仮に納付し、年間保険料が確定する7月以降で調整しています。 参考ページ ■このペー... 詳細表示
いつでも申請をすることができます。ただし、減免はその年度の年間保険料が確定していないと可否を決定できませんので、保険料額決定通知書が送付される前に申請された場合は、決定にお時間をいただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
勤務先の倒産や災害などの特別な事情により、医療機関の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難なときは、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 減免の基準 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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