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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 償却資産の申告

    資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

  • 市役所本庁舎(アオーレ長岡)でコピーやFAXが利用できる場所

    市役所本庁舎(アオーレ長岡)の窓口等では、コピーサービスやFAXサービスは行っていません。 施設に併設しているコンビニエンスストア(セブンイレブン)をご利用ください。 なお、聴覚に障害のある方で緊急にFAXが必要な場合は、近くの窓口へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示

  • 法人市民税の予定申告

    予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。  法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数  均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12  ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ... 詳細表示

  • 長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

    平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用... 詳細表示

  • 省エネ改修した住宅の固定資産税

    平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メ... 詳細表示

  • 市税の納付後に届いた督促状

    督促状は、納期限経過後20日以内に発送しています。 督促状発送までにできる限り納付状況を確認していますが、取扱金融機関などで納付されてから入金確認処理が完了するまで2週間程度を要しますので、行き違いに督促状が届くことがありますのでご了承ください。 参考ページ 納税について ■このページの内容に関す... 詳細表示

    • No:601
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/03/14 14:58
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 固定資産税の閲覧制度

    閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが... 詳細表示

  • 借地・借家の固定資産証明を請求する場合

    借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は ■このページの内容に関するお問い合わせは... 詳細表示

  • 相続があった場合の市民税・県民税

    相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

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