市民税・県民税・森林環境税は1月1日現在にお住まいの市区町村で課税され、その年度の全額を納めることになります。 1月1日現在長岡市にお住まいの場合は、市外に引越しをされてもその年度分は長岡市に納めていただくことになります。 なお、引越し先の市区町村では、その年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。 詳細表示
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 詳細表示
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。森林環境税は前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税さ... 詳細表示
都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 詳細表示
縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 手数... 詳細表示
基本的に全国一律です。 長岡市の税率は標準税率を採用しております。 全国的にも標準税率を採用している市区町村が大半を占めていることから、一部の市区町村を除き、収入や扶養などの控除の内容が同じであれば市民税額は同じになります。 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
145件中 31 - 40 件を表示