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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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3 / 15ページ
  • 納税証明書の郵送での取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※二輪車は対象外です。 ※... 詳細表示

  • 3納税証明書の取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※二輪車は対象外です。 ... 詳細表示

  • 納税者の死亡

    ○納税義務の承継等 納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。 ○市税の納付方法について 死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。 その場合は、新たに別口座からの... 詳細表示

    • No:606
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2017/03/14 16:13
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 相続があった場合の市県民税

    相続税は国税ですので、市県民税はかかりません。亡くなられた方に市県民税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市県民税の申告方法

    郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市民税・県民税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される方は、勤務先の経理担当者に給与天引き... 詳細表示

  • 本人以外の方が市税の証明を取る場合

    代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 ■... 詳細表示

  • 医療費がかかったときの税金

    できます。所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費その... 詳細表示

  • 督促状(もしくは催告書)の指定期限を過ぎた場合

    長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で納付できますので、お早めにお願いします。 ※アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)での納付は平日日中のみとなります。 なお、納める日によ... 詳細表示

    • No:124
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 相続人が固定資産の証明を請求する場合

    相続人が固定資産の証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)を請求する場合には、相続権の確認のため、戸籍謄本(申請者と所有者の続柄が確認できるもの)と請求者の本人確認書類が必要です。 (代理人が請求する場合は、これらに加えて相続権のある方からの委任状が必要です。) 参考ページ 亡くなった者名義の評価証明を申... 詳細表示

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