• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

目的から探す


長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

145件中 11 - 20 件を表示

2 / 15ページ
  • 原付バイク等の登録・廃車等の手続き場所

    原付バイク・小型特殊自動車の登録・廃車の手続きは、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課で取り扱っています。 【平日】午前8時30分~午後5時15分 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示

  • 住宅用家屋証明を請求する場合

    住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41... 詳細表示

  • 年金収入のみの方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の還付

    市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書

    市民税・県民税・森林環境税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市民税・県民税・森林環境税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示

  • 使われていない道路敷や水路敷を売ってほしい場合

     現在使われていなくても、地下に下水道管が入っていたり、今後、道路や公園などの公共施設として整備したりする場合もあります。現況、道水路機能がなく、将来、利用計画のない場合は、関係課との調整を経て、払下げ及び付替交換に応じます。  なお、関係課との調整時には、測量図等の必要書類を用意していただくことになります... 詳細表示

  • 市役所本庁舎(アオーレ長岡)で忘れ物をした場合の問い合わせ先

    本庁での忘れ物は一時的にアオーレ長岡管理事務室で保管し、持ち主が現れなければ警察署へ届出をします。電話0258-39-7522(管財課)までご連絡をいただければ、ご用のあった部署、管理事務室への届出があるか確認をします。 拾得者が直接、警察署へ届け出ることもありますので、長岡警察署の落し物係(電話 0258-3... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書

    市民税・県民税・森林環境税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの... 詳細表示

  • 退職後に送付されてきた市民税・県民税・森林環境税の納付書

    毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

145件中 11 - 20 件を表示