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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 借地・借家の固定資産証明を請求する場合

    借地人・借家人は借りている固定資産の証明を請求することができます。請求時には、賃貸借契約書や賃借料の領収書など、賃借料等を支払って該当物件を借りていることが確認できる書類と、請求者の本人確認書類が必要です。 参考ページ 借地・借家人の固定資産課税台帳の閲覧方法は 詳細表示

  • スマートフォン決済アプリでの市税の納付

    バーコードが印字された納付書で、納期限内(指定期限内)であれば、下記のアプリから納付できます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ  ・PayPay  ・d払い  ・J-Coin Pay  ・au PAY  ・楽天ペイ ※以下の納付書では納付することができません。  ・指定期限を過ぎたも... 詳細表示

    • No:5131
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の滞納

    督促状等により早期に納付いただくよう催告を行います。 納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預貯金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。 参考ページ 納税について 詳細表示

    • No:603
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の納付後に届いた督促状

    督促状は、納期限経過後20日以内に発送しています。 督促状発送までにできる限り納付状況を確認していますが、取扱金融機関などで納付されてから入金確認処理が完了するまで2週間程度を要しますので、行き違いに督促状が届くことがありますのでご了承ください。 参考ページ 納税について 詳細表示

    • No:601
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 口座振替(全期前納)ができなかった場合

    1期分のみ、振替日のおよそ10日後に納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 2期以降は、登録口座より期別毎に振替されますので、振替日の前営業日まで... 詳細表示

    • No:129
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の催告書が届いた場合

    催告書に記載された指定期限までに納付してください。また、一括納付ができないなどのご事情がある方は、お早めに収納課へご相談ください。 詳細表示

    • No:602
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 亡くなった方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市民税・県民税・森林環境税の支払いはございません。 詳細表示

  • eLTAX(法人市民税)

    eLTAXはインターネットを利用した地方税の手続きに関するシステムで、地方税共同機構が開発・運用しています。操作方法等、eLTAXに関することは地方税共同機構のウェブサイトで確認をお願いします(下線部をクリックすると地方税共同機構のウェブサイト(外部ページ)へ移動します)。 詳細表示

  • 法人市民税に関する書類への押印

    法人市民税に関する各種届出・申告書に代表印等を押印する必要はありません。過去の様式をお持ちの場合でも、押印を省略して提出可能です。 また、税理士等が法人から税務代理権限を受けて届け出る際の税理士印も不要です。 詳細表示

  • 固定資産税の土地の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示

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