平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平... 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示
土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の税金の計算の仕... 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
土地の固定資産税の算出においては、税負担の公平性の観点から負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化に向けた調整措置がとられています。負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっているため、税額が地価の動向と一致しない場合がありま... 詳細表示
全期 5月末日 ※ 納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
○納税義務の承継等 納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。 ○市税の納付方法について 死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。 その場合は、新たに別口座からの... 詳細表示
納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の金融機関にて直接お手続きください。 この他にも以下の方法で納めることができます。 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
相続税は国税ですので、市県民税はかかりません。亡くなられた方に市県民税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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