AC100ボルト式と電池式のものがあります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市内にある福祉タクシー等をご利用ください。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 福祉タクシー等 詳細表示
悠久山公園内の石碑と郷土史料館をめぐる歴史散策を実施しています。 また、学校の学習・見学などにも対応しています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長岡市では投票区を160区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。長岡市選挙管理委員会に不在者投票請求書(兼宣誓書)を提出すると、投票用紙などが送付されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市... 詳細表示
まず、不在者投票請求書(兼宣誓書)を長岡市選挙管理委員会に提出することが必要となります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市以外の選挙管理委員会の用紙を活用して請求することもできます。 必要事項を記入し、「直接」又... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。なお、... 詳細表示
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険証」をお持ちの人で、その障害・傷病・要介護状態区分の程度が一定の要件にあてはまる場合は、自宅で不在者投票ができる制度があります。原則として自書できる人が対象になりますが、上肢や視覚の障害の程度によっては、代理記載による投票もできます。いずれもあらかじめ「郵便等投票証明書... 詳細表示
補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 参考ペー... 詳細表示
認可地縁団体証明書、認可地縁団体印鑑登録証明書の発行 ...
【発行場所】 認可・登録を受けた窓口(アオーレ長岡東棟1階市役所なんでも窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は地域振興課))で発行します。 【長岡市認可地縁団体証明書】 告示された事項(名称、主たる事務所、代表者の氏名及び住所、規約に定める目的、区域等)に関する... 詳細表示
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