次のような場合は保険の適用外です。
(1)自発的な意思による活動とは考え難いもの(学校の管理下にある先生・生徒のボランティア活動、免許・資格取得を目的としたボランティア活動など)
(2)PTA、自治会、町内会などボランティア活動以外の目的でつくられた団体が行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
(3)有償のボランティア活動(実費弁償の支給については無償とみなす)
(4)海難救助、山岳救助、銃器を使用する害獣駆除、野焼き、山焼きを行う、またはチェーンソーを使用する森林整備などのボランティア活動
(5)スポーツ大会などにおいて、競技者として試合や練習に参加する場合
*自動車による事故は、自身の傷害のみが対象となり、対人・対物事故等の賠償事故については対象となりません。(自動車保険での対象となります。)