住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で請求することができます。
請求に必要な書類
・税関係証明書交付請求書
・住宅用家屋証明申請書
・住宅用家屋証明書
・請求者の本人確認書類
このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。
(1)新築(第41条)の場合
・登記申請書(写し)または登記事項証明書(写し可)
・登記完了証
・住民票(写し可)
・建築確認済証(1面)または工事届出書(写し可)
(2)建築後使用されたことのないもの(第41条)
・登記申請書(写し)または登記事項証明書(写し可)
・登記完了証
・住民票(写し可)
・建築確認済証(1面)または工事届出書(写し可)
・未使用証明書
・売渡証明書(取得日が確認できるもの)
(3)建築後使用されたことのあるもの(第42条第1項)
・登記事項証明書
・住民票
・売買の場合・・・売買契約書(写し)と全額分領収証(写し)、または売渡証明書、または登記原因証明情報(写し)
・競売の場合・・・代金納付期限通知書(写し)
*長期優良住宅や低炭素住宅の場合は、上記に加え、長期優良住宅認定通知書や低炭素建築物認定通知書(原則として原本)が必要です。
*代理人が請求する場合は、委任状が必要です。
*未入居の場合には申立書が必要です。
*手数料は1件300円です。