「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律」に基づき、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます。
【特別弔慰金の趣旨】
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。
【支給内容】
(第十一回特別弔慰金の場合)
額面25万円、5年償還の記名国債
第十一回特別弔慰金の請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までです。
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