特別弔慰金は、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給するものです。
○戦没者等の戦没当時のご遺族で
1 基準日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者の死亡当時、胎児を含む)
3 戦没者等の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件
を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(例:兄弟姉妹の場合、改氏婚をしている兄弟姉妹よりも
改氏婚をしていない兄弟姉妹の方が上順位)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有し
ていた方に限ります。
いずれも、戦没当時のご遺族であることが条件であるため、戦後生まれの孫等は対象となりません。
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