●負担割合証とは
介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。
毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。
新たに要介護認定申請をされた方については、結果の通知に併せて負担割合証を送付します。
●負担割合証が届いたら
介護保険サービスをご利用の方は、ケアマネジャーまたは施設などの介護保険サービス事業者にご提示ください。負担割合証を保管するときは、介護保険の保険証と一緒に保管してください。
●負担割合証をなくしてしまった場合
「介護保険被保険者証等再交付申請書」にて再交付の申請をしてください。