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特別弔慰金受給者死亡時の手続き
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No : 227
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2018/03/14 08:38
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特別弔慰金受給者死亡時の手続き
特別弔慰金を受給していた人が亡くなった場合に手続きが必要ですか。
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回答
特別弔慰金受給者(国債の記名者)が死亡し、受け取っていない償還金がある場合には、国債の記名を変更することで、記名者の相続人が償還金を受け取ることができます。
○手続機関:償還金支払場所(郵便局等)
○必要書類等:(1)「記名国債証券記名変更請求書(郵便局等に備え付け)」 (2)「国債」 (3)記名者の死亡が確認できる戸籍 (4)相続人であることが証明できる戸籍(同籍のもの) (5)印鑑 (6)相続人の本人確認書類(免許証等)
※記名変更ができるのは、特別弔慰金受給者に対する民法上の相続人です。法律の改正により、新たな「特別弔慰金」の請求が開始された場合に請求できる方とは異なる場合があります。
参考ページ
新潟県ホームページ(高齢者・障害者・福祉のページ)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
福祉総務課 庶務係
電話番号
0258-39-2217
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