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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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1 / 15ページ
  • 住宅用に買った農地の固定資産税の評価

    住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 長岡市の財政

    予算書・決算書などは、本庁並びに各支所の情報公開コーナーでご覧いただけるほか、市ホームページでもご覧いただけます。詳しくは関連ページをご覧ください。 なお市政だより7月号でも、前年度の決算状況をお知らせしています。 参考ページ 財政 市政だより ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市県民税から控除する制度です。 この制度の適用を受けるための市への手続きは不要です。 対象者(次の条件の全てを満たす方) ・平成2... 詳細表示

  • 償却資産の申告

    資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 賃貸住宅や駐車場等所有者の申告

    固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 償却資産とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 納税者の死亡

    ○納税義務の承継等 納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。 ○市税の納付方法について 死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。 その場合は、新たに別口座からの... 詳細表示

    • No:606
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2017/03/14 16:13
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替の停止

    口座振替している長岡市指定の金融機関本店・支店へ、通帳・通帳の届出印を持参し、口座振替解約届をご提出ください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座解約いたします。 ※ゆうちょ銀行・郵便局及び市外の取扱金融機関には口座振替解約届が備え付けられておりません。必要な際は郵... 詳細表示

    • No:125
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2018/03/14 15:45
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替金融機関の変更

    新しく口座振替をしたい長岡市指定の取扱金融機関本店・支店へ、通帳・通帳の届出印・口座振替を希望する納付書を持参し、口座振替依頼書をご提出ください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 なお、今まで口座振替をしていた金融機関へ振替停止の届出は必要ありません... 詳細表示

    • No:126
    • 公開日時:2024/02/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 亡くなった方の市県民税

    市県民税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市県民税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市県民税の支払いはございません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示

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