固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示
市民税・県民税の住宅ローン控除は還付ではなく、翌年度の市民税・県民税(年額)を算定する過程で、税額控除として市民税・県民税所得割から控除します。 また、市民税・県民税の住宅ローン控除の金額については、所得税から控除しきれなかった額を基に計算します。 ただし、入居日が平成19年及び平成20年の方は税額控除の対象... 詳細表示
障害をお持ちの方ご本人またはその家族の方が、障害者のために使用する軽自動車1台について減免の対象となります。 なお、障害の等級等によっては減免とならない場合があります。 詳細表示
市・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税は、口座振替により納付することができます。 申込・変更・解約手続きは、直接、長岡市指定の取扱金融機関本店・支店でお手続きください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 ※市外の取扱金融機関には口座振替依頼書が... 詳細表示
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示
新しく口座振替をしたい長岡市指定の取扱金融機関本店・支店へ、通帳・通帳の届出印・口座振替を希望する納付書を持参し、口座振替依頼書をご提出ください。 金融機関で手続きした日の翌月末日が納期限となるものから口座振替いたします。 なお、今まで口座振替をしていた金融機関へ振替停止の届出は必要ありません。 ※市外の取... 詳細表示
法人に関する異動・解散等の申告書やeLTAXの異動届等の「その他」の事項に「申告期限延長」等と記載し、国税等で申告期限延長を承認された写しを添付して提出してください。 様式はこちらから なお、新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付期限の延長を申し出る場合はこちらのページをご覧ください。 詳細表示
バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアで納付することができます。 ただし、以下の納付書は納付することができません。 バーコードの印字がないもの 汚れや傷などで読み取れないもの 1枚の納付書の金額が30万円を超えるもの 金額を訂正したもの 参考ページ 市... 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
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