事例の場合、法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届のほかに登記簿謄本の写しを添付してください。 なお、異動の内容により添付資料の有無が異なるため、こちらで御確認ください。 様式はこちらから 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 詳細表示
閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが、写... 詳細表示
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されます... 詳細表示
火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示
<評価証明、公課証明、課税証明> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋を合わせて9物件まで記載されています。9物件を超える場合は、1枚につき300円の手数料を加算します。増改築がある家屋については、増改築ごとに1物件とします。 <課税台帳証明(名寄帳)> 1枚につき300円です。1枚には土地・家屋... 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けしますので、収納課までお早めにご連絡ください。 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 参考ページ 納税について 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納付方法は、給与と年金からの天引き(特別徴収)と、自分で納付書で納める(普通徴収)2通りがあります。 給与の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税を6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きで納めていただきます。 年金の特別徴収は、1年分の市民税・県民税・森林環境税(年金分... 詳細表示
前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税... 詳細表示
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