まずは速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。そのうえでナンバープレートを貸し出した窓口にて紛失届を記入していただきます。印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)をお持ちのうえ窓口にお越しください。その後実費を請求いたします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
同じ意味です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
紛失届出の手続きが必要です。国内での紛失・盗難の場合で警察署へ届け出た場合は、警察署の発行する紛失または盗難を届け出たことを立証する証明書をお持ちください。 なお、新しいパスポートを申請する場合は、新規申請の手続きが必要です。(紛失届出と新規申請でパスポート用写真がそれぞれ1枚ずつ必要です。) ... 詳細表示
不要になった住基カードは、窓口にお持ちいただき、廃止・返納届を提出していただければ、失効手続きを行い、回収します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示
発行手数料は無料です。ただし、マイナンバーカード紛失等による再交付の際は、カードの手数料800円に加えて200円の手数料がかかります。 参考ページ 公的個人認証サービスについて ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
郵送請求の場合には、申請書のほかに、手数料や返信用封筒などを同封していただきますので、電話やメールで受け付けすることはできません。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
○転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。 ○ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行されないことがあります。 その場合は、本籍地より戸籍全部事項証明(戸籍とう本)及び戸籍の附票を取り寄せて... 詳細表示
転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示
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