住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。
(1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となっています。
(2)一般住宅用地(住宅の敷地で1戸につき200㎡を超え、住宅の延べ床面積の10倍までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の2となっています。
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