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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 569
  • 公開日時 : 2019/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2019/04/17 11:32
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固定資産税の住宅用地の軽減

住宅が建っている土地は税額が安くなるのですか。
カテゴリー : 

回答

住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。

(1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となっています。

(2)一般住宅用地(住宅の敷地で1戸につき200㎡を超え、住宅の延べ床面積の10倍までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の3分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の2となっています。

詳しくは関連ページをご覧ください。
 
このページの作成・発信部署
資産税課 土地係
電話番号
0258-39-2213