1 医療費控除
自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。
2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
一定の健康診断などを受けている方が特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を支払った場合、「医療費控除の特例」を受けることができます。
医療費控除の特例を受ける場合、以下の(1)~(3)を用意してください。
(1)健康診断などを受けたことを示す証明書
(2)セルフメディケーション税制の明細書
(3)スイッチOTC医薬品の購入に係る領収書
1の医療費控除や2の医療費控除の特例を受けるためには、確定申告か市県民税の申告が必要です。また、医療費控除と医療費控除の特例は選択してどちらかを利用することになるため、両者の併用はできません。申告期間後は修正申告等で他方の控除方法へ変更できませんので注意してください。
なお、令和2年度(令和元年分)の申告までは従来と同様に領収書の添付又は提示で申告可能でしたが、令和3年度(令和2年分)申告からは医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となり、領収書は5年間の保管が義務化されています。
医療費控除の申告に当たっては、人間ドック等の健康診断に掛かった費用や各種予防接種、診断書料等は医療費に含めることができません。このほか、どのような費用が医療費控除の対象になるかなどについては、下記へお問合せください。
・確定申告・・・長岡税務署(電話0258-35-2070)
・市県民税の申告・・・長岡市市民税課(電話0258-39-2212)