市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。
ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合などには、その事情に応じて、納期限到来前の税額を減額する制度があります。該当すると思われる場合は市民税課にご相談ください。
また、市民税・県民税・森林環境税の割引制度はありません。
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